自動車保険には、“自賠責保険”と“任意保険”があります。それぞれ補償の範囲が違いますが、いずれも万一の事故に備えておくためのものです。では、どのような違いがあるのかみていきましょう。
事故を起こした場合、相手への賠償は、自賠責保険と任意保険いずれも可能です。怪我など自分自身への補償については、任意保険のみです。マイカーなどの損害に関する保障も任意保険のみです。また、任意保険は、被害者の怪我や死亡時、車など財産の損害を補償。さらに、自分自身の怪我や同乗者の怪我や死亡時の補償をします。
自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれていて、法律で加入が義務付けられています。基本的な補償内容は、被害者一人当たりの障害による損害限度額120万円、被害者一人当たりの死亡による損害限度額3,000万円、被害者一人当たりの後遺症による損害限度額4,000万円です。
これだけみると、「自賠責保険の補償額で十分ではないか?」と思う方もいるかも知れませんね。しかし、近年、賠償額が高額化しており、自賠責保険の補償範囲ではカバーできないケースも多いのです。そのため、自賠責保険でカバーできない部分を任意保険で補う必要があるのです。